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国民保護業務計画

目 次  


本 文  



第1編 総  則

第1章 総  則


 第1節 国民保護業務計画の目的

 この国民保護業務計画(以下「この計画」という。)は、「武力攻撃事態等における国民の保護
のための措置に関する法律※1(以下「国民保護法」という。また、同法施行令を以下「国民保護法
施行令」という。)」第36条第2項及び第182条第2項並びに北海道の国民の保護に関する計
画※2に基づき、武力攻撃事態等における国民の保護のための措置(以下「国民保護措置」という。)
の内容及び実施方法その他必要な事項並びに生活関連等施設※3の安全確保のための措置を定め、
その的確かつ迅速な実施に資することを目的とする。また、同じ目的で緊急対処事態※4 における
緊急対処保護措置※5を国民保護措置に準じた措置として定める。
 ※1 平成16年法律第112号
 ※2 国民保護法第34条に基づき北海道知事が策定
 ※3 国民保護法第102条第1項に規定する生活関連等施設
 ※4 武力攻撃事態等における我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全の確保に関する法律
  (平成15年法律第79号。以下「武力攻撃事態対処法」)第25条第1項に規定する緊急対処事態
 ※5 国民保護法第172条第1項に規定する緊急対処保護措置


第2節 国民保護措置の実施に関する基本方針

 この計画において、特に以下の点に留意し、国民保護措置を的確かつ迅速に実施することを基本
方針とする。
1.国民保護措置に関する情報提供
 新聞、放送、インターネット等のほか、それぞれの広報手段を活用して迅速に国民保護 措置に関
する情報を提供するよう努める。
2.国民保護措置を行う関係機関相互の連携協力の確保
 国民保護措置に関し、防災のための連携体制を踏まえ、平素から関係機関相互の連携体制の整備
に努める。
3. 国民保護措置の実施方法等に関する自主性
 国民保護措置を実施するに当たって、その実施方法等については、国及び地方公共団体から提供
される情報も踏まえ、武力攻撃事態等の状況に即して自主的に判断する。
4. 国民保護措置に従事する者等の安全の確保
 国民保護措置の内容に応じ、国及び北海道から提供される武力攻撃の状況その他必要な情報の
ほか緊急時の連絡及び応援の体制を確立すること等により、国民保護措置に従事する者の安全の
確保に十分に配慮する。

 また、国、北海道から生活関連等施設の管理者に対し、その管理に係る生活関連等施設の安全確
保措置の実施要請が出される場合には、国及び北海道からの当該安全確保措置を的確かつ安全に
実施するために必要な情報を入手すること等により、当該管理者及びその他当該施設に従事する者
の安全確保に十分に配慮する。


第3節 国民保護業務計画の運用

1. 他の計画との関連
この計画は、ガス事業法、消防法等、関係法令に基づく諸計画等と調整を図り運用する。
2. 計画の修正
この計画は、毎年検討を加え、必要があると認めるときはこれを修正する。


第4節 用語の定義

この計画における主な用語の定義は次のとおりとする。
1. 武力攻撃
 我が国に対する外部からの武力攻撃をいう。
2.武力攻撃予測事態
 武力攻撃に至っていないが、事態が緊迫し、武力攻撃が予測されるに至った事態をいう。
3.武力攻撃事態
 武力攻撃が発生した事態又は武力攻撃が発生する明白な危険が切迫していると認められるに
至った事態をいう。
4.武力攻撃事態等
 武力攻撃事態及び武力攻撃予測事態をいう。
5.武力攻撃災害
 武力攻撃により直接又は間接に生じる人の死亡又は負傷、火事、爆発、放射性物質の放出その
他の人的又は物的災害をいう。
6.緊急対処事態
 武力攻撃の手段に準じる手段を用いて多数の人を殺傷する行為が発生した事態又は当該行為が
発生する明白な危険が切迫していると認められるに至った事態で、国家として緊急に対処するこ
とにより国民の生命、身体及び財産を保護することが必要な事態として内閣総理大臣が認定した
ものをいう。
7.国民保護措置
 対処基本方針が定められてから廃止されるまでの間に、指定(地方)行政機関、地方公共団体
指定(地方)公共機関が法の規定に基づいて実施する武力攻撃事態対処法第22条第1号に掲げ
る国民の保護に関する措置(武力攻撃から国民の生命、身体及び財産を保護するため、又は武力
攻撃が国民生活及び国民経済に影響を及ぼす場合において当該影響が最小となるようにするため
の措置。ただし、同号に掲げる措置については、対処基本方針が廃止された後のものを含む。)
をいう。
8.生活関連等施設
 国民生活に関連を有する施設で、その安全を確保しなければ国民生活に著しい支障を及ぼす恐
れがあると認められるもの、又はその安全を確保しなければ周辺の地域に著しい被害を生じさせ
る恐れがあると認められる施設として、武力攻撃事態等における国民保護法施行令第27条に規
定する施設をいう。ガス事業に関しては、同条第2号に定めるガス工作物(ガス発生設備、ガス
ホルダー及びガス精製設備に限られ、簡易ガス事業の用に供されるものは除かれる。)及び同条
第10号に定める危険物質等の取扱所をいう。
9.危険物質等
 武力攻撃事態において、引火若しくは爆発又は空気中への飛散若しくは周辺地域への流出によ
り人の生命、身体又は財産に対する危険が生じる恐れがある物質(生物を含む。)で、武力攻撃
事態等における国民保護法施行令第28条に規定するものをいう。ガス事業に関しては、同条第
4号に定められる高圧ガス保安法第2条の高圧ガスをいう。


第5節 想定する事態

1.武力攻撃事態
この計画で、想定される武力攻撃事態を以下の4種類とする。これらの事態は、複合して起こる
ことも想定される。
種  類
特   徴
着上陸侵攻事前の準備が可能であり、戦闘予想地域からの先行避難が必要
ゲリラや特殊部隊による攻撃事前にその活動を予測・察知することが困難で、突発的に被害が生じることを想定
弾道ミサイル攻撃発射された段階で攻撃目標を特定することは極めて困難で、発射後極めて短時間で着弾
航空攻撃弾道ミサイル攻撃の場合に比べその兆候を察知することは比較的容易だが、攻撃目標を特定することは困難
2.緊急対処事態
 この計画では、想定される緊急対処事態を以下のとおりとする。なお、緊急対処事態への対処に
ついては、武力攻撃事態におけるゲリラや特殊部隊による攻撃等と類似の事態が想定されるため、
武力攻撃事態等の対処に準じて行う。
 (1)攻撃対象施設等による分類
  @危険性を内在する物質を有する施設等に対する攻撃が行われる事態
  A多数の人が集合する施設、大量輸送機関等に対する攻撃が行われる事態
 (2) 攻撃手段による分類
  @多数の人を殺傷する特性を有する物質等による攻撃が行われる事態
  A破壊の手段として交通機関を用いた攻撃等が行われる事態




  
第2編 平素からの備え
 
第1章 組織・体制の整備


第1節 国民保護体制の組織及び分担業務

1. 非常体制の区分
 非常体制は、武力攻撃事態が発生するおそれがある場合、又は武力攻撃事態が発生した場合(以下
「非常事態」という。)に発令するものとし、その区分は次による。
非常事態の情勢
非常体制の区分
・武力攻撃事態の発生が予測される場合
・道の国民保護対策本部が設置された場合
準備体制
・武力攻撃等により当社設備が被害を受けた場合
・武力攻撃等により当社供給区域にて供給支障が発生した場合
国民保護体制
2. 組織及び分担業務
本社及び事業所等は、武力攻撃事態等に対応する対策組織を別表第1のとおり定める。
3. 非常体制の発令及び解除
(1) 武力攻撃事態等における非常体制の発令及び解除は、別表第2により行うものとする。
(2) 事業所等の長は、緊急を要する場合等必要に応じ当該所管内の非常体制を発令すること
  ができる。この場合には、ただちに対策本部長に報告しなければならない。
(3) 非常体制が発令されたときは、ただちに対策本部を設置し、その組織及び分担業務は別
  表第1のとおりとする。
(4) 対策本部長は、武力攻撃災害の発生のおそれがなくなった場合又は武力攻撃災害復旧が
  進行して必要がなくなった場合には非常体制を解除する。
(5) 発令及び解除の伝達経路は別表第3のとおりとする。
4. 権限の行使
(1) 非常体制が発令された場合、災害対策活動に関する一切の業務は、対策本部のもとで行う。
(2) 非常体制が発令された場合、対策本部長は、職務上の権限を行使して活発に災害対策活動
  を行う。ただし、権限外の事項であっても緊急に実施する必要のあるものについては臨機
  の措置をとることができる。なお、権限外の事項については、行使後速やかに所定の手続
  きをとる。
(3) 対策本部長に事故あるときは、別表第4に定める本部長代行者がその職務を代行する。
5. 動員
対策本部長は、非常体制の発令後ただちにあらかじめ定める防災要員の動員を指令する。
6. 指令伝達及び情報連絡の経路
本部及び支部が設置された場合の指令伝達及び情報連絡の経路は別表第5のとおりとする。


第2節 社外機関との協調

1. 国、地方公共団体との協調
 国、地方公共団体とは、平素から相互の連携体制の整備に努める。
(1) 地方公共団体国民保護協議会等への参加と協力
 地方公共団体国民保護協議会等には、委員等を推薦し参加させる。また、同協議会等の場を
活用し、情報の共有化を図るものとする。地方公共団体国民保護計画を作成または変更するた
め、地方公共団体から必要な資料又は情報の提供、意見の陳述その他必要な協力を求められた
場合は、これに協力する。
(2) 対策本部等との協調
 この計画が円滑、適切に行われるよう、要請に応じ、対策要員を派遣し次の事項に関し協調
をとる。
 @武力攻撃災害に関する情報の提供及び収集
 A武力攻撃災害の応急対策及び復旧対策
2. 防災関係機関との協調
 産業保安監督部、警察、消防署等防災関係機関とは平常時から協調し、防災情報の提供、収
集等相互連携体制を整備しておく。防災関係機関との対応は別表第6のとおりとする。
3. 他ガス事業者との協調
 他ガス事業者等と協調し、要員、資材等の相互融通等災害時における相互応援体制の整備に
努める。
4. 情報の収集・連絡
 武力攻撃事態等においては、武力攻撃等の状況、国民保護措置の実施状況、被災情報その他
の情報等を収集又は整理し、関係機関等への提供等を適時かつ適切に実施するための体制の整
備に努める。また、武力攻撃災害により情報収集、連絡に当たる担当者や通信手段が被害を受
けた場合に備え、情報伝達ルートの多ルート化、代行できる人員の指定など、被害発生時にお
ける情報収集、連絡体制の整備に努める。




第2章 計画実行のための準備


第1節 教育・訓練の実施等

1. 教育  本社及び事業所等は、武力攻撃災害に関する意識の高揚を図り、ガスに係る災害の発生防止
に努めるため、災害に関する専門知識、関係法令、保安規程等について、従業員等関係者に対
する教育を実施する。
2. 訓練
 本社及び事業所等は、国民保護措置を円滑に推進するため、被害の想定を明らかにした実践
的な訓練を行う。訓練は、自然災害等を想定した防災訓練との連携についても考慮する。また
国及び地方公共団体等が実施する訓練には積極的に参加する。
3. 諸規則の整備
 災害時における業務を円滑に推進するため、この計画に基づき諸規則を整備するとともに、
訓練等を通じて社員に周知徹底し、他の計画との整合性を確認する。


第2節 施設の機能確保等

1. 施設の機能の確保
 ガス設備については、自然災害に対する既存の予防措置を活用しつつ、以下のとおり施設の
機能確保に努める。
(1) 系統の多重化・拠点の分散
 ガス供給のための導管ネットワークのループ化や供給源となる地区整圧器の分散配置などに
努める。
(2) 代替施設の整備
臨時供給のための移動式ガス発生設備などのガス供給代替施設の整備に努める。

2. ガスの安定的な供給等
 ガスを安定的かつ適切に供給するために以下のとおりの措置を講ずる。
(1) 火災等への対策
 @ ガス製造設備
 消防関係法令、ガス事業法等に基づき所要の対策を講ずるとともに、防消火設備の整備・点
検、火気取締等の実施により火災防止を図る。
 A ガス供給設備
 大規模なガス漏えい等を予防するため、ガス工作物の技術上の基準等に基づきガス遮断装置
の設置、導管防護措置、他工事に係る導管事故防止措置等を行う。
(2) 非常用設備の整備
 @ 連絡・通信設備
 災害時の情報連絡、指令、報告等を迅速に行うため、無線通信設備等の連絡通信設備を整備
する。
 A コンピュータ設備
 災害に備え、コンピュータシステム、データベースのバックアップ対策を講じる。
 B 自家発電設備等
 常用電力の停電時において防災業務設備の機能を維持するため必要に応じて自家発電設備等
を整備する。
 C 防災中枢拠点設備
 対策本部の機能を果たす施設については、通信設備の充実や代替施設の確保等の措置を講ずる。
(3) ガス工作物の巡視・点検・検査等
 ガス工作物を常に法令に定めるガス工作物の技術上の基準に適合するように維持し、さらに
事故の未然防止を図るため、定期的にガス工作物の巡視点検を行い、ガス事故の防止を図る。


第3節 備蓄

1. 災害対策用資機材等の確保
 製造設備、供給設備の配管材料、工具等必要資機材は、平常時からその確保に努めるとともに
定期的に保管状況を点検整備する。
 また、資機材リストの整備に努めるとともに資機材の調達先等をあらかじめ調査しておく。
2. 車両の確保
 非常事態における迅速な出動及び資機材の輸送手段の確保を図るため、製造所、供給所等に
おいては、工作車、緊急自動車等の車両を常時稼働可能な状態に整備しておく。また、掘削車
等の特殊な作業車及び工作機械等は関係工事会社等と連携し、その調達体制を整備する。
3. 代替熱源
 ガス供給停止時における代替熱源の供給について、カセットコンロ類の調達ルートを明確化
しておく。
4. 生活必需品の確保
 非常事態に備え、食糧、飲料水、寝具、医薬品等の生活必需品の確保に努める。
5. 前進基地等の確保
 非常事態に備え前進基地用地、宿泊施設等の候補をあらかじめ調査しておく。




第3編 武力攻撃災害への対処に関する措置
第1章 情報の収集及び報告


第1節 通報・連絡

1. 通報・連絡の経路
(1) 社内及び社外機関との連絡が相互に迅速かつ確実に行えるよう、情報伝達ルート及び情報
交換のための収集・連絡体制の明確化など、体制の確立に努めるものとする。
(2) 社内及び社外機関に対する通報・連絡の経路は別表第5、第6のとおりとする。
2. 通信の確保
(1) 通報・連絡は、災害時優先電話、社内電話、携帯電話、無線通信等を使用して行う。
(2) 輻輳や断線等の通信障害に備え、災害時優先電話、社内電話、携帯電話、無線通信等、通
信手段の多重化を図るとともに、通信設備の停電対策を講じ、通信の確保に努める。
(3) 通信手段に支障が生じた場合、直ちに総務省に連絡する。


第2節 被害情報の収集及び報告

1. 情報の収集、報告
 災害が発生した場合は、別表第1における対策組織の各班長は次に掲げる各号の情報を迅速
・的確に把握し、点検、調査情報を含め、速やかに対策本部長に報告する。対策本部長は、各
班長からの被害情報等の報告及び地方公共団体、防災関係諸機関から収集した情報を集約し、
総合的被害状況の把握に努める。また、北海道及び産業保安監督部に速やかに報告する。
(1) 一般情報
 @ 一般被害情報
 一般公衆の家屋被害情報及び人身被害発生情報並びにガス施設等を除く電気、水道、交通、
通信、放送施設、道路、橋梁等の公共施設をはじめとする供給区域内全般の被害情報。
 A 対外対応状況(地方公共団体の災害対策本部、官公署、報道機関、お客さま等への対応
状況)  B その他災害に関する情報(交通状況等)
(2) ガス施設等被害の状況及び復旧状況
(3) 復旧資材、応援隊、食糧等に関する事項
(4) 社員の被災状況
(5) その他災害に関する情報




第2章 災害時における広報


第1節 広報活動

1. 災害発生時には、その直後、ガス供給停止時、復旧作業中、及び復旧完了時の各時点にお
  いて、その状況に応じた広報活動を行う。
2. 災害発生後、ガスの供給を継続する地区のお客さまに対しては、必要に応じて保安確保の   ための広報活動を行う。


第2節 広報の方法

 広報については、テレビ、ラジオ、新聞等の報道機関を通じて行うほか、安全の確保に配慮
した上で広報車等により直接当該地域へ周知する。また、地方公共団体とも必要に応じて連携
を図る。




第3章 防災要員の確保


第1節 防災要員の確保

1. 勤務時間外の武力攻撃事態等に備え、出動基準を定めておく。
2. 動員が指令された場合は、防災要員はあらかじめ定められた出動基準に基づき速やかに所属
  する事業所等に出動する。
3. 交通途絶等により所属する事業所等への出動が不可能な場合には、最寄りの事業所等に出動
  し、所属事業所等に連絡の上、当該事業所等にて災害対策活動に従事する。


第2節 他事業者等との協力

1.関係工事会社等との緊密な連絡を確保するとともに、武力攻撃災害発生後ただちに出動要請
  できる体制を確立し、必要に応じて出動を要請する。
2.自事業者のみでは早期復旧が困難であると考えられる場合には、被災を免れたガス事業者か
  らの協力を得るため、(社)日本ガス協会の「地震・洪水等非常事態における救援措置要綱」
  に基づき応援を要請する。




第4章 災害時における復旧用資機材の確保


第1節 調達

 総務班長は、予備品、貯蔵品等の復旧用資機材の在庫量を確認し、調達を必要とする資機材は
次のいずれかの方法により速やかに確保する。

1. 取引先、メーカー等からの調達 2. 各拠点間相互の流用 3. 他ガス事業者等からの融通


第2節 復旧用資機材置場等の確保

 災害時において、復旧用資機材置場及び仮設用用地が緊急に必要となった場合、あらかじめ調
査した前進基地用地等の利用を検討し、この確保が困難と思われる場合は、関係省庁、地方自治
体等の国民保護対策本部等に依頼して迅速な確保に努める。




第5章 生活関連等施設の安全確保


第1節 生活関連等施設の安全確保

1. 共通する安全確保のための措置
 (1) 武力攻撃事態等において北海道知事から安全確保措置の要請を受けた場合には、必要な安
全確保措置を実施する。
 (2) 国民保護措置を的確かつ迅速に実施するため必要があると認めるときは、指定行政機関又
は地方公共団体に対し応援を要請する。
 (3) 武力攻撃事態等において、施設の安全確保に必要な措置を講じる場合に警察、消防機関そ
の他の行政機関に対し、安全確保のために必要な支援を要請する。
 (4) 北海道知事の要請に基づいて公安委員会又は海上保安本部等から立入規制区域の指定を受
けた場合には、これに協力する。
2. 危険物質等の取扱所の使用禁止命令等に対する措置
 武力攻撃事態等において、危険物質等に係る武力攻撃災害の発生を防止するための措置として
国及び地方公共団体からの危険物質等の取扱所の全部又は一部の使用の一時停止又は制限等の命
令等が出された場合には、当該措置を的確かつ迅速に実施する。




第6章 応急の復旧


 応急の復旧に当たっては、復旧に従事する者の安全の確保に配慮した上で、武力攻撃災害発生
後可能な限り速やかに、施設及び設備の緊急点検を実施するとともに、これらの被害状況等を把
握し、被害の拡大防止及び被災者の生活確保を最優先に行う。
 また、国民保護措置の実施上重要な情報通信設備に障害が生じたときには、復旧に従事する者
の安全に配慮した上で、速やかに応急の復旧を行うとともに、必要に応じて、バックアップ体制
を確保する。




第4編 武力攻撃災害の復旧に関する措置


第1章 災害の復旧


第1節 災害復旧のための措置

1. 復旧計画の策定
 武力攻撃災害により被災した地域の社会経済活動が低下する状況にかんがみ、被災した地域施
設又は設備の復旧については、可能な限り迅速に行う。
 また、被害状況の把握と復旧計画の策定については、以下のとおり定め、復旧に当たってはそ
の対象となる施設の被害状況、当該被災した地域を管轄する地方公共団体が定めた当面の復旧の
方向等を考慮して実施する。
(1)災害が発生した場合は、被害状況の調査を行い、正確な情報を収集し、次に掲げる各号の事
項を明らかにした復旧計画を策定する。
  @ 復旧手順及び方法
  A 復旧要員の動員及び配置計画
  B 復旧用資機材の調達
  C 復旧作業の日程
  D 臨時供給の実施計画
  E 宿泊施設の手配、食糧等の調達計画
  F その他必要な対策
(2) 重要施設の優先復旧計画
被害が甚大な場合には、供給停止地区の病院、避難所等を優先的に復旧するよう計画立案する。
2. 復旧作業の実施
(1) 製造設備の復旧作業
 ガスの製造を停止した製造設備は、復旧計画に基づき、速やかに復旧する。
(2) 供給設備の復旧作業
 供給設備の復旧作業は、二次災害の発生防止に万全を期しつつ、次の手順により行う。
 @ 中圧導管の復旧作業
  ア.区間遮断
  イ.漏えい調査
  ウ.漏えい箇所の修理
  エ.ガス開通
 A 低圧導管の復旧作業
  ア.閉栓確認作業
  イ.復旧ブロック内巡回調査
  ウ.被災地域の復旧ブロック化
  エ.復旧ブロック内の漏えい検査
  オ.本支管、供給管、灯外内管の漏えい箇所の修理
  カ.本支管混入空気除去
  キ.内管検査及び灯内内管の修理
  ク.点火・燃焼試験(給排気設備の点検)
  ケ.開栓




第5編 緊急対処事態への対処


第1章 緊急対処保護措置の実施

 武力攻撃事態に準じるテロ等の事態においても武力攻撃事態等の国民保護措置に準じた措置
を実施するため、このような事態を緊急対処事態とし、緊急対処保護措置を実施する。
 なお、緊急対処事態としては、武力攻撃事態におけるゲリラや特殊部隊による攻撃等におけ
る対処と類似の事態が想定される。




附   則


 この業務計画は、平成19年1月20日より実施する。